売却の費用

売却時の費用について

1.仲介手数料

不動産売却の仲介手数料には法律上の上限があり、売買価格から下記の計算式で計算できます。

200万円以下の部分         売買価格の5%(+消費税)
200万円を超えて400万円以下の部分 売買価格の4%(+消費税)
400万円を超える部分        売買価格の3%(+消費税)

売買価格500万円の不動産の場合、200万円×5%+200万円×4%+100万円×3%=21万円(+消費税)となります。これは「売買価格×3%+6万円(+消費税)」の速算式でも同様の結果となるため、速算式の利用が便利です。

※400万円以下の売却案件について

2018年の宅建業法一部改訂により400万円以下の不動産売却時には仲介手数料の上限が18万円(+消費税)に変更となりました。そのため、400万円以下で売却した場合は、売買価格に関係なく18万円(+消費税)が仲介手数料の上限となっています。
低額売却しか見込めない古い物件では物件調査費用などが嵩むため、従来の仲介手数料だけでは赤字になる場合もあり取引を妨げる要因にもなっていたことから、調査費用も合計して上限を引き上げられたのです。これは売却時のみに適用されるので、購入の場合の手数料は今までと変わりありません。

※仲介手数料のほかに、基本的に売主が負担しなければならないものがあります。詳しくは以下のとおりです。

2.確定測量

土地の境界がしっかりと整備されていない場合、土地家屋調査士に依頼し確定測量を行う必要があります。金額は物件ごと異なりますので、事前に土地家屋調査士から見積りをもらっておきましょう。なお、弊社からも手配できます。

3.登記費用

売却後の所有権移転登記は基本的に買主負担ですが、売却前において整備しておかなければならない以下のような登記内容等については売主負担となります。事前に司法書士、または土地家屋調査士から見積りをもらっておきましょう。なお、弊社からも手配できます。

  • 抵当権(住宅ローンの担保など)の抹消登記(司法書士へ依頼)
  • 売主は、所有者として登記されていなくてはなりません。相続登記等は事前に済ませておきましょう。また、所有権登記されている所有者の住所も印鑑証明書の住所と同一になっていることが必要です。(司法書士へ依頼)
  • 増築・改築して屋根の種類や建物構造が変更された場合等、建物表題変更登記をしておく必要があります。(土地家屋調査士へ依頼)

4.契約印紙代

売買契約書に貼付する印紙代です。

例)売買金額が1,000万円を超え5,000万円以下のもの           1万円

詳しくは国税庁の印紙税軽減措置文書を参照願います。↓↓↓
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0020003-096.pdf

5.その他

売買契約の内容にもよりますが、基本的に建物を売却する場合、建物内の家財家具、備品等はすべて売主が片付けて引渡しとなります。(現状のまま引渡しといった契約方法もあります)
片付け費用も金額が大きいですので、片付け業者から事前に見積りをとっておきましょう。なお、弊社からでも手配できます。