譲渡所得税

売却では「譲渡所得税」がかかります

不動産を売却すると、売却によって発生した利益に対して、譲渡所得税という税金が発生します。
譲渡所得税は、復興特別所得税を含む所得税と住民税の合算です。

不動産売却の譲渡所得税は分離課税方式で計算します。分離課税方式は、その他の所得(事業所得や給与所得など)とは切り離して税額を計算する仕組みのことです。不動産売却の利益を所得ごとに決められた税率で個別に計算し、売却した翌年の確定申告によって納税額を確定させます。

譲渡所得=不動産の売却価格 -(取得費+譲渡費用)

 

譲渡所得に対し、以下の計算で算出された税金を納付することになります。

<短期譲渡所得の税率>
所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%=合計39.63%

<長期譲渡所得の税率>
所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%=合計20.315%

詳細については、国税庁HPをご覧ください。↓↓↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm

空き家特例があります!!

相続した居住用財産(空き家)を売った場合の特例

相続した不動産を2016年(平成28年)4月1日から2027年(令和9年)12月31日までに売却した場合、1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたこと、相続直前に被相続人以外の居住者がいなかったことなど、一定の条件を満たすことによって、譲渡所得から最高3,000万円まで控除することができます。

詳細については、国税庁HPをご覧ください。↓↓↓
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm